マンション管理状況届出書窓口

マンション管理状況届出制度について

「名古屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」に基づき、マンションの管理実態を把握し、管理状況に応じた助言等を行うため、「マンション管理状況届出制度」が令和4年10月から開始しています。
届出することにより管理状況に応じた支援などをご活用できます。

なお、届出は義務ですので、まだ届出をしていない場合は、速やかに届出をしてください。

マンション分譲事業者の届出については、以下のページをご確認ください。
名古屋市ホームページ「マンションの分譲計画の届出(新築マンション分譲事業者の皆さまへ)」(外部リンク)

届出が必要なマンション 名古屋市内にある住戸数が6戸以上の分譲マンション 6戸未満の分譲マンションも届出することができます。
届出を行う義務がある者
  • 管理組合で選任された理事長
  • 区分所有者以外の第三者から選任された管理者
  • 管理組合で選任された理事(管理組合が法人化されている場合)
  • 管理組合がない場合は区分所有者
  • 理事⻑又は管理者が交代した場合は、新たな理事⻑又は管理者が届出義務者です。
  • 行政書士でない方が業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

理事⻑または管理者が交代した場合、その他の内容に変更があった場合は届出が必要です。

最初の届出後に市から送付された受理通知書に記載されている届出番号を記入して届出をしてください。
理事⻑または管理者が交代した日・その他の届出内容を変更した日から30日以内に届出をしてください。

届出方法

届出書の記入にあたっては、以下の「手引き」を必ず参照してください。

届出方法・届出書ダウンロード

令和6年3月1日から届出書の様式を変更しましたので、届出時は本様式を使用してください。

届出方法は「ウェブ申請」「メール添付」「郵送」の3種類です。
届出書はそれぞれの申請方法の説明からダウンロードしてください。

なお、届出の際は、紙、ExcelデータまたはPDFデータでご提出ください。

以下「届出フォーム」をクリック後、画面の案内に沿って届出を行ってください。

メールは1マンションにつき1件としてください。
届出書をダウンロードしご記入の上、メールにて送付してください。

件名

件名に管理状況届出書および届出するマンション名を必ず記載してください。

(例)新規で名古屋マンションA棟およびB棟を届け出る場合の「件名」
(新規)管理状況届出書 名古屋マンション
添付ファイル

添付ファイル名に(新規・変更)管理状況届出書、届出するマンション名および棟名を必ず記載してください。
単棟型の場合はマンション名のみ記載してください。

  • 添付ファイルは1棟につき1ファイルとしてください。
  • 情報漏洩防止のため、添付ファイルにパスワードを設定することを推奨します。
(例)新規で名古屋マンションA棟及びB棟を届け出る場合の「ファイル名」
(新規)管理状況届出書 名古屋マンション A棟
(新規)管理状況届出書 名古屋マンション B棟
メール本文

本文に提出された方のお名前(法人の場合は法人名、担当者名)と連絡先の電話番号を記載してください。

(例)本文の記入例
マンション名:〇〇マンション 〇棟
住所:名古屋市〇〇区〇〇〇〇 1-1
理事⻑名:浄心 太郎
連絡先:052-523-3889
届出番号:N12345
管理会社:株式会社△△△
担当者:名古屋 花子

お問合せ先・申請書送付先

分譲マンション管理支援窓口
住所:〒451-0061 名古屋市西区浄心一丁目1番6号 事業部事業課 マンション管理支援等担当
電話番号:052-523-3889
受付時間:午前9時〜午後5時
休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始

メールを送信される方は、QRコードの読み取り、またはQRコードをクリックしてください。

  • 誤送信防止のため、メールを送信する前に宛先をご確認ください。
  • お使いのパソコンやスマートフォンにてメールソフトを設定していない場合は、メールソフトが起動せずメールが送れません。

本制度に基づき名古屋市が実施する内容

1. 調査

届出が必要なマンションの管理状況等について、5年ごとに、書面による調査を行います。また、届出が必要なマンションの管理状況等を把握するため、そのマンションなどへの立ち入り、書類や建物の調査を行うことがあります。

2. 助言

管理状況に応じて必要な助言を行います。

3. 指導・勧告

正当な理由なく届出がない場合、5年ごとの書面による調査に協力しない場合、届出が必要なマンションの管理組合の理事⻑などに対して、助言や指導では管理の適正化を図ることが困難で、外壁の剥落等によりマンションの居住者だけでなく周辺にも影響が生じる可能性がある場合には勧告を行います。

4. 公表

届出がなく、勧告に従わなかった場合、勧告を受けた者の氏名やマンション名などを公表することがあります。