財務会計規程
(随意契約)
第77条 随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が契約の種類に応じ、別に定める額を超えないものとするとき。
- 不動産の買入れ又は借入れ、公社が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
- 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
- 競争入札に付することが不利と認められるとき。
- 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
- 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
- 落札者が契約を締結しないとき。
- 前各号に規定するもののほか、事業運営上特に必要があると理事長が認めたとき。