一般賃貸住宅住み替え制度について
当公社の一般賃貸住宅のうち、4階又は5階建てでエレベータ未設置の住宅にお住まいの方で、住宅の住み替えを希望する方を対象とした「住み替えの制度」があります。
住み替えの事由
住み替え制度をご利用いただくことができる方は、次の事由がある場合です。
- やむを得ない事由により住宅の用途廃止をするために必要があるとき。
- 心身障害者が居住する世帯で入居者が日常生活の必要上、住み替えを必要とするとき。
- 疾病、加齢等により当該住宅に居住することが日常生活に著しく支障があると認められる世帯で、入居者が住み替えを必要とするとき。
- 前各号のほか住宅の管理上特にやむを得ない事由があると認められるとき。
住宅のあっせん
住み替え希望があった住宅に空住戸が発生した場合は、平成23年4月1日以降に申込された他の常時募集申込者に優先して、住み替え希望者に斡旋をします。
手続きに必要書類等もありますので、詳しくは下記までお問合せください。
お問合せ先
名古屋市住宅供給公社 事業課賃貸管理係
電話番号:052-523-38790120-758-548
ファックス番号:052-523-3761