賃貸店舗・事務所入居条件

  1. 賃貸店舗の業種は、日常生活に必要な物品の販売又はサービスの提供を目的とする業種又は事務所に限ります。
    風俗営業、深夜営業(原則として午後11時以降営業するもの)、物品の製造・加工を主とするもの、騒音・悪臭・粉塵等を発生する恐れのあるは除きます。
    また、既存店舗と競合する業種は、申込できません。
  2. 店舗の賃貸は、スケルトン貸しとし、店舗の内装工事及び設備工事は、テナント(賃借人) において施工していただきます。
  3. 店舗の経営は、自ら行うものとし、第三者に委託あるいは店舗等の一部を転貸もしくは賃借権を譲渡することはできません。
  4. 家賃の他に、保証金、共益費が必要となります。
    駐車場については、公社までお問合せください。
  5. その他申込の資格等ならびに提出必要書類については、事業部事業課までお問合せください。