お申込からご入居までの手続き
定住促進住宅のお申込からご入居までの一般的な手続きについてご案内します。
1.お申込方法
先着順受付
管理部管理課募集係、住まいの窓口にて先着順で、お申込みを承ります。ご希望の住宅に空きがなくても受付を行なっています。空家が発生するたびに、順次ご案内いたします。
2.お申込の条件
以下の1~6のすべてに該当する必要があります。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。(単身者の方は資格がありません。)
- 自ら居住するため住宅を必要とすること。
- 入居される家族全員の合計収入が収入基準の範囲内であること。
月額所得が158,000円以上487,000円以下の世帯が対象です。(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯または40歳以下の夫婦のみの世帯は、月額所得の下限が123,000円となります。)
詳しくは、「名古屋市定住促進住宅 申込のご案内(PDF:1.6MB)」の7〜11ページをご確認下さい。 - 暴力団員でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
- 同居する親族、同居予定の親族を含みます。
- 定住促進住宅等の家賃等の滞納がないこと。
- 滞納家賃等を完納する必要があります。
- 下記期間内に明渡請求を受けて定住促進住宅等を退去した方がいないこと。
- 原則、退去した日の翌日から3年(不正入居、住宅の長期不使用、故意き損、条例等違反により明渡請求を受けた方)
- 迷惑行為を起こして明渡請求を受けた方については、退去した日の翌日から10年(ただし、以下の事由に該当する方については5年)
- 申込日現在で満60歳以上の方
- 身体障害者手帳所持者でその程度が1級から4級の方
- 精神障害者保健福祉手帳所持者でその程度が1級から3級の方
- 愛護手帳所持者でその程度が1度から4度の方
- 戦傷病者手帳所持者でその程度が恩給法の特別項症から第6項症および第1款症の方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護法の規定により保護を受けている方
- 海外からの引揚者で、引揚後5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条の規定によるハンセン病療養所入所者の方
- DV(配偶者からの暴力)被害者で、愛知県女性相談支援センターか女性自立支援施設で保護を受けた後5年を経過していない方、または、裁判所で保護命令を受けた被害者で、保護命令の決定日から5年を経過していない方
- 家族を不自然に分割、合併した世帯の申込はできません。
- 内縁関係で申込の場合は住民票上の続柄が未届の妻・夫と記載されている場合に限り申込できます。
- 兄弟姉妹のみの世帯は申込できません。(両親死亡等の場合除く)
- 申込後の同居親族の変更は原則として認められません。
3.入居資格審査
世帯全員の住民票と最新の市県民税の課税の基礎となった総所得金額の証明書か最新の市県民税特別徴収税額の通知書が必要です。場合によっては戸籍謄本など他の証明書が必要です。
4.住宅の下見
入居をご希望の方は、部屋の下見ができます。
(未修繕の部屋があり、当該部屋については修繕完了まで下見ができません。あらかじめご了承ください。)
- 入居決定前の下見
- 管理部管理課募集係、住まいの窓口にて、部屋の鍵をお渡しします。
お部屋を自由にご覧いただいた後、当日の管理部管理課募集係、住まいの窓口の営業時間内に鍵をお返し下さい。 - 入居決定後の下見
- 入居決定時に当公社よりご説明します。
5.契約手続き
入居予定日に合わせた随時の契約となります。
契約の際は敷金(家賃の1か月分)、日割家賃と本人様の印鑑登録証明書、実印が必要です。
6.ご入居
鍵は契約日の7日前にお渡しできます。該当する日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前営業日にお渡しできます。