市営住宅・定住促進住宅の家賃及び各種申請
- 名義変更、同居の承認、市営住宅世帯員の転出には、申請または届出が必要です。
- すでに届出をされている「緊急連絡先」に変更がある方は、届出が必要です。
手続きにあたって(ご注意)
市営住宅での手続きにはそれぞれの条件や必要書類があります。申請・届の手続きの前に、管轄の方面事務所(東部・西部・南部・北部)又は管理事務所へお問合せください。
なお、手続きは窓口にご来所いただかなくても郵送で行うこともできます。
各方面事務所案内
意見申出
(※主に、世帯員の合計所得に変動があった場合等の手続きです)
定住促進住宅にお住まいの方は該当しません。
失職、扶養親族の異動などにより、収入認定の内容に変更が生じた場合、意見申出の手続きをすることにより家賃が変わる場合があります。月末までに受け付けたものを審査し、承認されたものについては、翌月から変更します。
意見申出できる(可能性のある)主な具体例
- 失職した、退職した、廃業した。(転職の場合は除きます。)
- 傷病または育児により休職している。(概ね6ヶ月以上継続して就業不能であること。)
- 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、愛護手帳の交付を受けた。
- 所得のある同居人(配偶者を除きます。)が転出した。
- 所得税法上の扶養親族が増えた。 など。
- 上記の例は、主なものです。この他にも意見申出ができる(可能性のある)場合があります。
- それぞれの場合に応じて、手続きの際には添付書類が必要です。
- 上記の例に該当していても、申請いただいた内容によっては、意見申出ができない場合があります。
- 意見申出は、収入申告とは別に手続きが必要です。
家賃の減免・駐車場の使用料の減額等
市営住宅には家賃の減免や駐車場使用料の減額、定住促進住宅には家賃の減額ができる場合があります。減免等を受けるためには申請が必要となります。詳しくは管轄の方面事務所(東部・西部・南部・北部)又は管理事務所へお問合せください。
- 市営住宅の家賃減免制度には、低所得者減免や福祉減免などがあります。
- 重複して申請することはできません。
- 市営住宅の駐車場使用料減額については、障害手帳等をお持ちの方が入居している場合に限ります。
- 定住促進住宅の家賃減額制度には、所得激減減額と子育て支援減額の2種類があります。
- 重複して申請することはできません。
- 定住促進住宅には駐車場使用料の減額制度はありません。
収入申告
定住促進住宅にお住まいの方は該当しません。
市営住宅にお住まいの方には、毎年、収入申告をすることが義務付けられています。(6月に収入申告書をお届けします。)
この収入申告をもとに次年度の家賃を決定します。
家賃は、世帯全員の収入によって決まりますので、収入がある方全員の収入を証明する書類の添付が必要です。(扶養されている方でも収入があれば添付が必要です。また障害者手帳等がある場合も添付が必要です。)
- 収入申告書の提出がない場合、収入を証明する書類の添付がない場合には、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅なみの家賃)になることがありますので、ご注意ください。(世帯収入がない場合も収入申告書を必ず提出してください。)
提出方法
提出方法は以下の2通りです。
1. 窓口・郵送による提出
毎年6月頃、公社から届く収入申告書(原紙)に必要事項を記入し、収入を証明する書類、障害者手帳等の写し等必要書類を同封の返信用封筒に入れて、管轄の方面事務所又は管理事務所にご提出いただくか、名古屋市住宅供給公社あてに郵送してください。
2. オンラインによる提出
名古屋市電子申請サービスより、スマホやパソコンから収入申告ができます。
下記のお知らせページから、市営住宅収入申告オンライン申請(外部リンク)へアクセスし、申請フォームに従って必要事項の入力や画像添付を行ってください。なお、次の書類等をご準備のうえ申請いただくとスムーズに行えます。
- 収入申告書(名義人番号を入力する際に便利です。)
- 収入を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)や障害者手帳等
- 申請受付期間外の場合、ご利用いただけません。
- 一部オンライン提出できない世帯等もあります。
減免の更新
現在、家賃減免(又は駐車場使用料減額)を受けている方には、「収入申告書(兼家賃減免申請書)」をお送りしています。減免の要件を満たしている場合は、この収入申告書の提出が翌年度の減免申請となります。
収入申告義務の免除
名義人が「認知症である者、知的障害者、精神障害者」に該当する場合は、事前に免除申出書を提出していただくことにより、収入申告義務の免除を受けることができます。
- 申出書の提出には、これらの要件に該当することを証明する書類(診断書、障害者手帳のコピー等)が必要になります。
- 内容によっては免除できない場合があります。
収入超過者・高額所得者について
定住促進住宅にお住まいの方は該当しません。
市営住宅は、低所得者の方を対象とした公共賃貸住宅です。入居を待ち望んでいる方も多くいるため、収入超過者、高額所得者認定された方は、自発的な退去にご理解ご協力をお願いします。
収入超過者及び高額所得者の収入基準については、以下のとおりです。
収入基準額 | ||
---|---|---|
収入超過者 | 公営住宅 | 所得月額158,000円超(裁量階層世帯は214,000円超) |
改良住宅 コミュニティ住宅 |
所得月額114,000円超(裁量階層世帯は139,000円超) | |
高額所得者 | 公営住宅 | 高額認定月額313,000円超 |
裁量階層世帯とは、高齢者のみで構成された世帯、身体障害者(1級~4級)、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方がいる世帯などです。
収入超過者とは
市営住宅に入居後3年以上経過し、収入基準を超える場合は、収入超過者となります。収入超過者に認定された方には、住宅の明渡努力義務と本来の入居者よりも高い家賃の納付が課せられます。
高額所得者とは
公営住宅に入居後5年以上経過し、2年連続して収入基準(高額認定月額 313,000円)を超える場合は、高額所得者となります。高額所得者に認定された方は、近傍同種の住宅の家賃が課せられ、住宅の明け渡しが請求されます。
高額所得者の方には、公社からお知らせの文書をお送りして、転居計画の把握に努めるとともに移転のご相談などを承っております。
入居承継承認申請(名義人の変更)
住宅の入居者(名義人)が死亡した、または離婚退去した等の場合において、同居していた方が引き続き該当住宅に居住するためには「入居承継承認申請書」を提出し、名古屋市の承認を受けなければなりません。
入居承継承認の主要件
- 承継しようとする世帯の収入の合計が、法令等で定められた収入の範囲内であること
(定住促進住宅へ入居されている方は、収入の制限はありません。) - 承継しようとする方が、原則として、入居当初から引き続き承認を受けて居住しているか、同居の承認を受けて原則満1年以上居住していること
- 承継しようとする方及び同居者が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと
- 上記の他にも、市営住宅条例等に基づく申請理由、家賃の支払状況などの詳細な要件があります。
- 住民票など区役所での届出とは別に住宅使用上必要な手続きですのでご注意ください。
承認要件、必要書類等については、世帯状況によって異なりますので、入居承継承認申請をする前に名古屋市住宅供給公社にご確認ください。
同居承認申請
当該公営住宅へ新たに親族を同居させようとするときは、「同居承認申請書」を提出し、名古屋市の承認を受けなければなりません。
同居承認の主要件
- 同居承認された後の世帯の収入の合計が、法令等で定められた収入の範囲以内であること
(定住促進住宅へ入居されている方は、収入の制限はありません。) - 同居させようとする方が、名義人の配偶者等または3親等以内の親族であって現に住宅に困窮していること
(3親等以内の親族であっても家族構成によっては同居が認められないことがあります。) - 同居させようとする方が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと
- 上記の他にも、市営住宅条例等に基づく申請理由、家賃の支払状況などの詳細な要件があります
- 住民票など区役所での届出とは別に住宅使用上必要な手続きですのでご注意ください。
承認要件、必要書類等については、世帯状況によって異なりますので、同居承認申請をする前に名古屋市住宅供給公社にご確認ください。
世帯員に変更があった場合等
住民票の異動など区役所での届出とは別に住宅使用上必要な手続きですのでご注意ください。
世帯員が転出・死亡した
世帯員(名義人除く)が死亡または転出による異動があった場合には、名古屋市住宅供給公社へすみやかにご連絡ください。
必要書類を添付のうえ、世帯員転出の届出が必要となります。
子どもが生まれたとき
入居者(名義人)または世帯員に子どもが生まれた場合には、名古屋市住宅供給公社へすみやかにご連絡ください。
必要書類を添付のうえ、出生の届出が必要となります。
世帯員の氏名を変更したとき
世帯員(名義人除く)の氏名を変更した場合には、名古屋市住宅供給公社へすみやかにご連絡ください。
必要書類を添付のうえ、改姓等の届出が必要となります。
入居者(名義人)の氏名を変更した場合も届出が必要となりますので、名古屋市住宅供給公社へすみやかにご連絡ください。
緊急連絡先を変更するとき
入居者(名義人)が緊急連絡先を変更しようとする場合には、手続きが必要となります。
名古屋市住宅供給公社へ確認していただき、緊急連絡先の届出をしてください。