市営住宅・定住促進住宅の家賃及び各種申請
- 名義変更、同居の承認、市営住宅世帯員の転出には、申請または届出が必要です。
- ご家族の転居や死亡により単身世帯になられた高齢者の方で、すでに届出をされている「緊急連絡先」に変更がある方は、届出が必要です。
手続きにあたって(ご注意)
市営住宅での手続きにはそれぞれの許可要件があります。申請・届の手続きの前に、管轄の方面事務所(東部・西部・南部・北部)又は管理事務所へお問合せください。
なお、手続きは窓口にご来所いただかなくても郵送で行うこともできます。
各方面事務所案内
意見申出について
(※主に、世帯員の合計所得に変動があった場合等の手続きです)
定住促進住宅にお住まいの方は該当しません。
失職、扶養親族の異動などにより、収入認定の内容に変更が生じた場合、意見申出の手続きをすることにより家賃が変わる場合があります。月末までに受け付けたものを審査し、承認されたものについては、翌月から変更します。
意見申出できる(可能性のある)主な具体例
- 失職した、退職した。(転職の場合は除きます。)
- 廃業した。(転職の場合は除きます。)
- 傷病または育児により休職している。(概ね6ヶ月以上継続して就業不能であること。)
- 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、愛護手帳の交付を受けた。
- 所得のある同居人(配偶者を除きます。)が転出した。
- 所得税法上の扶養親族が増えた。 など。
- 上記の例は、主なものです。この他にも意見申出ができる(可能性のある)場合があります。
- それぞれの場合に応じて、手続きの際には添付書類が必要です。
- 上記の例に該当していても、申請いただいた内容によっては、意見申出ができない場合があります。
- 意見申出は、収入申告とは別に手続きが必要です。
家賃・駐車場の使用料の減額について
市営住宅には家賃や駐車場使用料の減額制度、定住促進住宅には家賃の減額制度があります。該当する方が家賃や駐車場使用料の減額を受けるためには申請が必要となります。詳しくは管轄の方面事務所(東部・西部・南部・北部)又は管理事務所へお問合せください。
- 市営住宅の家賃減額制度には、福祉減額や低所得者減額などがあります。
- 重複して申請することはできません。
- 市営住宅の駐車場使用料減額については、障害手帳等をお持ちの方に限定されております。
- 定住促進住宅の家賃減額制度には、所得激減減額と子育て支援減額の2種類あります。
- 重複して申請することはできません。
- 定住促進住宅には駐車場使用料の減額制度はありません。
収入申告について
定住促進住宅にお住まいの方は該当しません。
市営住宅にお住まいの皆さまには、毎年、収入申告をすることが義務付けられています。(6月に収入申告書の提出をお願いしています。)この収入申告をもとに次年度の家賃を決定します。
家賃は、世帯全員の収入によって決まりますので、収入がある方全員の収入を証明する書類の添付が必要です。(扶養されている方でも収入があれば添付が必要です。また身体障害者手帳等がある場合も添付が必要です。)
- 収入申告書の提出がない場合、収入を証明する書類の添付がない場合には、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅なみの家賃)になることがありますので、ご注意ください。(世帯収入がない場合も収入申告書を必ず提出してください。)
提出方法
同封の返信用封筒に収入申告書、収入を証明する書類、身体障害者手帳等のコピー(所有されている方のみ)を入れて、管轄の方面事務所又は管理事務所にご提出いただくか、名古屋市住宅供給公社あてに郵送してください。
- 添付書類は糊付、ホチキス留等せずに同封してください。
- 提出していただいた書類はお返しできませんので、大切なものはコピーを提出してください。
減免の更新
現在、家賃減額(又は駐車場使用料減額)を受けている方には、「収入申告書(兼家賃減免申請書)」をお送りしています。減額の要件を満たしている場合は、この収入申告書の提出が翌年度の減額更新申請となります。
お知らせ
収入申告義務の免除について
名義人が「認知症である者、知的障害者、精神障害者」に該当する場合は、事前に届出をしていただくことにより、収入申告義務が免除される制度が始まりました。
- 届出には、これらの要件に該当することを証明する書類(診断書、障害者手帳のコピー等)が必要になります。
- 内容によっては免除できない場合があります。
書類ダウンロード
収入超過者・高額所得者の皆さまへ
改良住宅、コミュニティ住宅、定住促進住宅にお住まいの方は該当しません。
市営住宅は、低所得者の方を対象とした公共賃貸住宅です。入居を待ち望んでおられる多くの方のために、できるだけ早く自発的に退去していただきますよう、収入超過者・高額所得者の皆さまのご理解ご協力をお願いします。
収入超過者及び高額所得者の認定基準については、以下のとおりです。
基準額 | ||
---|---|---|
収入超過者 | 公営住宅 | 所得月額158,000円超(裁量階層世帯は214,000円超) |
改良住宅 | 所得月額114,000円超(裁量階層世帯は139,000円超) | |
高額所得者 | 高額認定月額313,000円超 |
裁量階層世帯とは、高齢者のみで構成された世帯、身体障害者(1級~4級)、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方がいる世帯などです。
収入超過者の皆さまへ
市営住宅に入居後3年以上経過し、収入基準(所得月額158,000円、裁量階層の場合は214,000円)を超える場合は、収入超過者となります。収入超過者に認定された方には、住宅の明渡努力義務と本来の入居者よりも高い家賃の納付が課せられます。
高額所得者の皆さまへ
市営住宅に入居後5年以上経過し、2年連続して収入基準(高額認定月額 313,000円)を超える場合は、高額所得者となります。高額所得者に認定された方は、近傍同種の住宅の家賃が課せられ、住宅の明け渡しが請求されます。
高額所得者の方には、公社からお知らせの文書をお送りして、転居計画の把握に努めるとともに移転のご相談などを承っております。
入居承継承認申請(名義人の変更)
住宅の入居者(名義人)が死亡し、又は離婚退去した等の場合において、同居していた者が引き続き当該住宅に居住するためには「入居承継承認申請書」の提出が必要となります。
入居承継承認の主要件
- 入居承継承認を得ようとする者に係る当該入居承継承認の後における収入が、高額所得月額313,000円以下(公営住宅法施行令第9条第1項)である場合
- 入居承継承認を得ようとする者が入居者の配偶者、3親等内の親族、養子若しくは養父母であって入居時から引き続き同居している者又は同居承認を得てから1年以上居住している者である場合
- 入居承継を受けようとする者及び同居者が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと
- 上記3項目は主な要件として記載しております。入居承継承認には、市営住宅条例等に基づく申請理由、家賃の支払状況などの詳細な要件があります。
- 住民票など区役所での届出とは別に住宅使用上必要な手続きですのでご注意ください。
承認要件、必要書類等については、世帯状況によって異なりますので、入居承継承認申請をする前に名古屋市住宅供給公社にご確認ください。
同居承認申請
住宅の入居者は、当該住宅へ新たに親族を同居させようとするときは、「同居承認申請書」の提出が必要となります。
同居承認の主要件
- 同居承認を得ようとする者に係る当該同居承認の後における収入が、高額所得月額313,000円以下(公営住宅法施行令第9条第1項)である場合
- 同居承認を得ようとする者が入居者の配偶者、3親等内の親族、養子若しくは養父母であって住宅に困窮しているものである場合
- 同居させようとする者が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと
- 上記3項目は主な要件として記載しております。同居承認には、市営住宅条例等に基づく申請理由、家賃の支払状況などの詳細な要件があります。
- 住民票など区役所での届出とは別に住宅使用上必要な手続きですのでご注意ください。
同居要件、必要書類等については、世帯状況によって異なりますので、同居承認申請をする前に名古屋市住宅供給公社にご確認ください。
世帯員転出届
入居世帯員(名義人除く)が死亡または転出による異動があった場合には、名古屋市住宅供給公社へ確認していただき、世帯員転出の届出をしてください。
住民票など区役所での届出とは別に住宅使用上必要な手続きですのでご注意ください。
入居者の改姓
住宅の入居者(名義人のみ)の氏名が改姓した場合には、手続きが必要となります。名古屋市住宅供給公社へ確認していただき、入居者改姓の届出をしてください。
また、名義人以外の方での改姓につきましても名古屋市住宅供給公社へ確認していただき、届出をしてください。
住民票など区役所での届出とは別に住宅使用上必要な手続きですのでご注意ください。
緊急連絡先の変更
入居者が緊急連絡先を変更しようとする場合には、手続きが必要となります。名古屋市住宅供給公社へ確認していただき、緊急連絡先の届出をしてください。